平成28年度 宅建試験 問5 債権総則(保証・連帯債務など)
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
本問出題当時、譲渡禁止特約付き債権を悪意の譲受人Cが取得しても無効ですが、転得者Dが特約につき善意無重過失であれば、Dは保護され有効に取得します(判例)。BはDに履行を拒めないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
債権譲渡は譲渡人からの通知のほか、債務者の承諾によっても対抗要件を具備します(旧467条1項)。Bが承諾した以上、通知が未到達でもBはCへの弁済を拒否できないため、本肢は誤りです。
- 3正しい
将来発生する債権であっても、その発生原因や金額・期間などにより目的債権が特定されていれば、特段の事情がない限り譲渡は有効です(判例・民法466条の6参照)。本肢が正しい記述(=正解)です。
- 4誤り
債務者Bは、対抗要件具備(通知到達)時より前に取得していた譲渡人Aに対する反対債権による相殺をもって、譲受人Cに対抗できます(旧468条2項参照)。本問では弁済期到来済みの貸金債権を有しており相殺を対抗できるため、「対抗できない」とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。将来発生する債権の譲渡も、譲渡の対象となる債権が取引の種類・金額・期間等によって特定されていれば、特段の事情がない限り有効とするのが判例の立場です。肢1は譲渡禁止特約につき善意無重過失の転得者が保護される点、肢2は債務者の承諾も対抗要件となる点、肢4は対抗要件具備時より前に取得した反対債権による相殺は譲受人に対抗できる点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
将来債権の譲渡も対象が特定されていれば有効。債務者は対抗要件具備前に取得した反対債権による相殺を譲受人に対抗できる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。