平成28年度 宅建試験 問6 売買契約
Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
他人物売買で、売主Aの帰責事由により所有権を取得して移転できないときは、買主Bは善意・悪意を問わず債務不履行の一般原則に基づき損害賠償を請求できます(旧561条・415条)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
他人物売買で売主が所有権を取得して買主に移転できないときは、買主は善意・悪意を問わず契約を解除することができます(旧561条)。Bが悪意でも解除できるため、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
抵当権の実行により買主が所有権を失ったときは、買主は善意・悪意を問わず損害賠償を請求できます(旧567条)。Bが抵当権の存在を知っていても損害賠償請求が可能であり、「請求できない」とする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
抵当権の実行により買主が所有権を失ったときは、買主は善意・悪意を問わず契約を解除することができます(旧567条1項)。Bは悪意でも解除できるため、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。本問は「誤っているもの」を問うており、肢3が誤りです。抵当権付き不動産が売買され、抵当権の実行によって買主が所有権を失ったときは、買主の善意・悪意を問わず、買主は損害賠償の請求や契約の解除ができます(旧567条)。買主Bが抵当権の存在を知っていたとしても損害賠償を請求できるため、「請求できない」とする肢3は誤りです。肢1・2の他人物売買、肢4の解除はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
抵当権の実行で買主が所有権を失った場合の担保責任(旧567条)は、買主の善意・悪意を問わず損害賠償・解除が可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。