平成28年度 宅建試験 問7 賃貸借契約
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、DはCの業務として運転をしていたものとする。
- アAのBに対する賃料は、甲建物が滅失して使用及び収益できなくなった部分の割合に応じ、当然に減額される。
- イAは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。
- ウCは、使用者責任に基づき、Bに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Dに対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。
記述ごとの解説
- ア正しい
賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなり、それが賃借人の帰責事由によらないときは、賃料はその割合に応じて当然に減額されます(民法611条1項)。本件事故は第三者の過失によるものでありAに帰責事由はないため、正しい記述です。
- イ正しい
賃借物の一部が滅失等により使用収益できなくなり、残存部分のみでは賃借の目的を達することができないときは、賃借人は契約を解除することができます(民法611条2項)。正しい記述です。
- ウ正しい
使用者Cが使用者責任(民法715条)に基づき賠償した場合、被用者Dに求償できますが(同条3項)、判例上その求償は信義則上相当と認められる限度に制限される場合があります(最判昭51.7.8)。正しい記述です。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは賃借物の一部滅失等による賃料の当然減額(民法611条1項)、イは残存部分のみでは目的を達せられない場合の賃借人の解除権(同条2項)を述べており、いずれも正しい記述です。ウは使用者責任を負った使用者が被用者に求償する場合、判例上その範囲が信義則上相当な限度に制限されうること(最判昭51.7.8)を述べており、これも正しい記述です。したがって正しいものはア・イ・ウの三つです。
ここがポイント
賃借物の一部滅失は帰責事由がなければ賃料が当然減額され、目的を達せられなければ解除可(611条)。使用者の被用者への求償は信義則上制限されうる(逆求償も判例で肯定)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。