平成28年度 宅建試験 問8 賃貸借契約
AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
賃借人Bの賃料不払いを理由に原賃貸借を解除する場合、賃貸人Aは賃借人Bに催告すれば足り、転借人Cに対して賃料支払の機会を与える必要はありません(判例)。Cへの催告を要するとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 2正しい
適法な転貸借では、転借人Cは賃貸人Aに対して直接義務を負い、AはCに対して賃料(原賃料と転借賃料のうち低い額の範囲=10万円)を直接請求できます(民法613条1項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
原賃貸借が賃借人Bの債務不履行により解除されたときは、転貸借は原則として原賃貸借の終了時に履行不能で終了し、賃貸人Aは転借人Cに明渡しを求めることができます(判例)。Cの賃料不払いがなくても明渡しを求められるため、本肢は正しい記述です。
- 4正しい
原賃貸借が賃貸人Aと賃借人Bの合意解除により終了しても、原則として賃貸人Aはこれを適法な転借人Cに対抗できず、当然には明渡しを求められません(民法613条3項・判例)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。本問は「誤っているもの」を問うており、肢1が誤りです。賃借人Bの賃料不払いを理由に原賃貸借を解除する場合、賃貸人Aは賃借人Bに対して催告すれば足り、転借人Cに賃料支払の機会を与える義務はありません(判例)。肢2は転借人への直接請求(613条1項)、肢3は賃借人の債務不履行解除による転貸借の終了、肢4は合意解除を適法な転借人に対抗できないこと(613条3項)で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
債務不履行解除なら転借人に催告不要で明渡し可、合意解除は転借人に対抗不可。転借人への賃料直接請求は原賃料額の範囲。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。