平成28年度 宅建権利関係難易度 やや難

平成28年度 宅建試験 問9 不法行為・事務管理

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文)契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    判決文によれば本件損害賠償請求権は不法行為に基づくものです。不法行為の損害賠償請求権は被害者が損害及び加害者を知った時から3年間(人身損害以外)で時効消滅します(旧724条前段)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    不法行為に基づく損害賠償請求権は「不法行為の時から20年」を経過したときに消滅します(旧724条後段)。「売買契約(不法行為時)から10年」とする点が誤りで、これが正解肢です。本件は不法行為であって債務不履行(10年)ではありません。

  • 3正しい

    悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されます(旧509条)。説明義務違反の請求権は不法行為に基づくため、悪意で情報を提供しなかった売主はこれを受働債権とする相殺を買主に対抗できず、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    判決文は、契約締結に先立つ説明義務違反による損害賠償責任は不法行為責任であって、契約上の債務不履行責任を負うものではないと明言しています。よって買主は債務不履行責任を追及できず、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。本問は「誤っているもの」を問うており、肢2が誤りです。判決文のとおり、契約締結前の説明義務違反による損害賠償請求権は不法行為に基づくものですから、その消滅時効は「損害及び加害者を知った時から3年(肢1)」または「不法行為の時から20年(旧724条後段)」です。肢2の「契約から10年」は債務不履行の時効に引きつけた誤りです。肢3は悪意の不法行為債権を受働債権とする相殺禁止(旧509条)、肢4は説明義務違反が不法行為責任にとどまる点で、いずれも判決文・条文に沿った正しい記述です。

ここがポイント

契約締結前の説明義務違反は不法行為責任(債務不履行ではない)。よって消滅時効は『知った時から3年・不法行為時から20年』であり、10年ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。