平成28年度 宅建権利関係難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問10 家族法(親族・相続)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    不法占拠者に対する明渡し請求は相続財産の保存行為にあたり、法定単純承認事由である「相続財産の処分」(民法921条1号)には該当しません。よってBが単純承認をしたものとはみなされず、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    相続財産である未払賃料を取り立てて収受領得する行為は、相続財産の処分にあたり、法定単純承認事由となります(民法921条1号・判例)。よってCは単純承認をしたものとみなされ、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法923条)。Cが単純承認をするとBは単独で限定承認をすることができなくなるため、本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    熟慮期間(単純承認とみなされる3か月)は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます(民法915条1項)。相続開始を知らない以上、相続開始から3か月経過しても単純承認とはみなされず、本肢は誤りで、これが正解肢です。

解説

正解は肢4です。本問は「誤っているもの」を問うており、肢4が誤りです。相続人が単純承認をしたものとみなされる3か月の熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます(民法915条1項)。単に相続開始から3か月が経過しただけでは、相続人がその事実を知らない限り単純承認とはみなされません。肢1は保存行為にとどまる明渡し請求、肢2は賃料の収受領得による法定単純承認、肢3は限定承認が共同相続人全員でのみ可能であることで、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

熟慮期間の起算点は『相続開始を知った時』。単に相続開始から3か月では起算されない。限定承認は共同相続人全員でのみ可能(一人でも単純承認すると不可)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。