平成28年度 宅建試験 問11 借地借家法(土地)
Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
借地借家法10条1項の借地権の対抗力は、借地上の建物が借地権者『自己名義』で登記されている場合に限り認められます。子C名義の登記では対抗力を生じず(最大判昭41.4.27)、AはDに借地権を対抗できないため、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
登記上の所在地番や床面積等に多少の相違があっても、建物の同一性が認められる程度のものであれば借地権の対抗力は失われません(判例)。同一性が否定されない限り対抗できるため、本肢は誤りです。
- 3誤り
居住用の借地で更新がなく建物収去のうえ終了する旨を定めるには一般定期借地権(借地借家法22条)の方式が必要で、存続期間50年以上かつ書面によることを要します。期間30年では要件を満たさず、公正証書にしても有効に定められないため、本肢は誤りです。
- 4誤り
借地権者の債務不履行(地代不払い)による解除の場合には、借地借家法13条の建物買取請求権は認められません(判例)。賃貸人Bが時価で買い取る義務を負うわけではないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。借地権を第三者に対抗するには、借地上建物が『借地権者自己名義』で登記されていることが必要であり、配偶者や子など他人名義の登記では対抗力を生じません(最大判昭41.4.27)。よって子C名義の登記しかないAは、乙土地を買い受けたDに借地権を対抗できません。肢2は登記の所在地番等に多少の相違があっても建物の同一性が認められれば対抗力は維持される点で誤り、肢3は期間30年では一般定期借地権(50年以上)の要件を満たさない点で誤り、肢4は借地権者の債務不履行解除では建物買取請求が認められない点で誤りです。
ここがポイント
借地権の対抗力には『自己名義』の建物登記が必須。他人名義(子・配偶者)では対抗できないのが最頻出のひっかけ。債務不履行解除のときは建物買取請求権が生じない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。