平成28年度 宅建試験 問12 借地借家法(建物)
AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
当事者が期間満了前に更新拒絶等の通知をしなければ、従前と同一条件で契約を更新したものとみなされ、その期間は定めのないものとなります(借地借家法26条1項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
立退料等の財産上の給付の申出は、正当事由の有無を判断する一要素として『考慮される』にとどまり、申出があれば当然に正当事由が『みなされる』わけではありません(借地借家法28条)。本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 3正しい
造作買取請求権(借地借家法33条1項)は賃借人だけでなく、賃貸人の同意を得て造作を付加した適法な転借人にも認められます。CはBに対して造作を時価で買い取るよう請求でき、本肢は正しい記述です。
- 4正しい
定期建物賃貸借では、期間1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了通知をしなければ終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条6項)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢2が誤りです。建物賃貸借の解約申入れにおける立退料等の財産上の給付の申出は、正当事由の有無を判断するうえで考慮される一事情にすぎず、申出をすれば当然に正当事由があると『みなされる』ものではありません(借地借家法28条)。肢1の法定更新後は期間の定めなしとなる点、肢3の同意ある転借人の造作買取請求権、肢4の定期借家における終了通知の必要性はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
立退料の申出は正当事由の補完要素にすぎず、それだけで正当事由が『みなされる』わけではない。造作買取請求権は同意ある転借人にも及ぶ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。