平成28年度 宅建権利関係難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    管理者は集会において、毎年『1回』一定の時期に事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法43条)。『2回』とする点が誤りです。

  • 2正しい

    管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有すること(管理所有)ができます(区分所有法27条1項)。本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    管理者は自然人・法人を問わず選任でき、また区分所有者以外の者を選任することもできます(区分所有法25条1項)。『区分所有者でなければならない』とする点が誤りです。

  • 4誤り

    各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の『床面積の割合』によります(区分所有法14条1項)。『共有者数で等分』とする点が誤りです。

解説

正解は肢2です。管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有すること(管理所有)ができます(区分所有法27条1項)。肢1は事務の報告が『毎年1回』である点(43条)で誤り、肢3は管理者は区分所有者でなくても、また法人でも選任できる点(25条1項)で誤り、肢4は共用部分の持分が『専有部分の床面積の割合』による点(14条1項)で誤りです。管理者の要件・権限と共用部分の持分割合は基本論点として確実に押さえましょう。

ここがポイント

管理者の事務報告は『毎年1回』。管理者は区分所有者でなくてもよい。共用部分の持分は原則『床面積の割合』(頭数の等分ではない)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。