平成28年度 宅建権利関係難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    新築建物等の所有権を取得した者に1月以内の申請義務が課されるのは『表題登記』であって(不動産登記法47条1項)、『所有権の保存の登記』には申請義務はありません。所有権保存登記を1月以内に申請しなければならないとする点が誤りで、これが正解肢です。

  • 2正しい

    登記することができる権利には、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権が含まれます(不動産登記法3条)。抵当権・賃借権はいずれも含まれ、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    区分建物の所有権保存登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができます(不動産登記法74条2項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢1が誤りです。新築建物等の所有権を取得した者が1月以内に申請義務を負うのは『表題登記』であり(不動産登記法47条1項)、『所有権の保存の登記』に申請義務はありません。所有権保存登記は権利の登記であり、申請するか否かは原則として任意です。肢2の登記できる権利(3条)、肢3の建物滅失登記の1月以内の申請義務(57条)、肢4の区分建物の保存登記の申請適格(74条2項)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

1月以内の申請義務があるのは表題登記・滅失登記など『表示に関する登記』。『所有権保存登記』は権利の登記で原則任意(申請義務なし)という対比が頻出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。