平成28年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問15 国土利用計画法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事後届出は、契約を締結した日から起算して『2週間以内』に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。市街化区域内2,500㎡(2,000㎡以上)は届出対象ですが、期間を『3週間以内』とする点が誤りです。

  • 2誤り

    監視区域内の土地取引は『事前届出』の対象であり、事後届出ではありません(国土利用計画法27条の7)。また届出義務者も売主買主双方ではなく、事前届出は当事者双方ですが、本肢は事後届出として処理する点で誤りです。

  • 3正しい

    都市計画区域外の土地は10,000㎡以上が事後届出の対象です。一団の土地である甲6,000㎡と乙5,000㎡を一つの計画で取得すれば合計11,000㎡となり、買主はこれらを併せて事後届出を行わなければなりません。本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    事後届出は各契約ごとに、契約締結の日から2週間以内に行う必要があります。甲土地(3,000㎡で市街化区域の届出対象)の契約後、乙土地の契約を待ってまとめて届け出ることはできず、本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。事後届出の対象面積は、市街化区域2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です。肢3の都市計画区域外では、一団の土地である甲6,000㎡と乙5,000㎡を併せて11,000㎡となり10,000㎡以上の届出対象にあたるため、買主は併せて事後届出を行う義務があります。肢1は届出期間が『2週間以内』である点で誤り、肢2は監視区域内は『事前届出』である点で誤り、肢4は事後届出を各契約ごとに2週間以内に行う必要があり後の契約とまとめられない点で誤りです。

ここがポイント

事後届出は契約後2週間以内、届出義務者は買主(権利取得者)のみ。監視区域・注視区域は事前届出。面積要件は市街化区域2,000㎡/都計区域5,000㎡/区域外10,000㎡。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。