平成28年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

平成28年度 宅建試験 問16 都市計画法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければなりません(都市計画法12条の2第4項等)。本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    準都市計画区域に定めることができる地域地区には防火地域・準防火地域は含まれません(都市計画法8条2項)。準防火地域を定めることができるとする点が誤りです。

  • 3誤り

    本肢は『高度地区』の説明に近いものですが、いずれにせよ高度利用地区の定義として誤りです。高度利用地区は、容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度等を定める地区であり(都市計画法9条19項)、建築物の高さを定める地区ではありません。

  • 4誤り

    地区計画について都市計画に定めなければならないのは、地区計画の種類・名称・位置・区域であり、面積や建蔽率・容積率の最高限度は『定めるよう努める』事項(任意的記載事項)です(都市計画法12条の4・12条の5)。必要的記載事項とする点が誤りです。

解説

正解は肢1です。市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければなりません(都市計画法12条の2第4項)。肢2は準都市計画区域に防火・準防火地域を定めることができない点で誤り、肢3は高度利用地区が建築物の高さではなく容積率・建蔽率の最高限度等を定める地区である点(高度地区との混同)で誤り、肢4は地区計画の面積や建蔽率・容積率の最高限度が必要的記載事項ではなく努力義務にとどまる点で誤りです。地区地区の定義の混同(高度地区/高度利用地区)が定番のひっかけです。

ここがポイント

『高度地区』=高さの最高・最低限度、『高度利用地区』=容積率・建蔽率の最高限度等、と区別する。準都市計画区域には防火・準防火地域は定められない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。