平成28年度 宅建法令上の制限難易度 標準

平成28年度 宅建試験 問17 都市計画法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成28年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に『届け出』なければなりません(都市計画法38条)。『許可』を受ける必要はないため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    二以上の都府県にまたがる開発行為であっても、開発許可の権限者は各区域を管轄する都道府県知事であり、国土交通大臣の許可は不要です。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権等を取得した者(特定承継人)は、都道府県知事の『承認』を受けて、許可に基づく地位を承継することができます(都市計画法45条)。承認なしに当然承継するわけではないため、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは、建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めることができます(都市計画法41条1項)。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。都道府県知事は、用途地域の定められていない区域での開発行為について開発許可をする際、必要があれば建築物の敷地・構造・設備に関する制限(建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置等)を定めることができます(都市計画法41条1項)。肢1は工事の廃止は『届出』で足り許可不要である点で誤り、肢2は複数都府県にまたがる開発でも許可権者は都道府県知事であり国土交通大臣の許可は不要である点で誤り、肢3は許可に基づく地位の承継(特定承継)には知事の承認が必要である点で誤りです。承継の区別(一般承継は承認不要・特定承継は承認必要)が頻出です。

ここがポイント

工事の廃止は『届出』、地位の承継(特定承継)は知事の『承認』が必要。一般承継(相続・合併)は承認不要で当然承継。用途地域外の開発許可では建築制限を付加できる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。