平成28年度 宅建試験 問18 建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。民法234条の境界線からの距離規制の特則であり、本肢が正しい記述です。
- 2誤り
非常用の昇降機(エレベーター)の設置が原則として義務づけられるのは、高さ『31mを超える』建築物です(建築基準法34条2項)。高さ30mでは設置義務はないため、本肢は誤りです。
- 3誤り
準防火地域内では、延べ面積1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければなりません(建築基準法61条・政令)。延べ面積2,000㎡の共同住宅は『耐火建築物等』とする必要があり、『準耐火建築物等』で足りるとする本肢は誤りです。
- 4誤り
防火壁・防火床による1,000㎡以内の区画義務は、延べ面積1,000㎡を超える建築物に課されますが、耐火建築物・準耐火建築物はこの規制の対象から除外されます(建築基準法26条)。耐火建築物に区画を求める本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。これは民法234条の境界線から50cm以上離す規制の特則です。肢2は非常用昇降機の設置義務が『高さ31mを超える』建築物に課される点(30mでは不要)で誤り、肢3は準防火地域で延べ面積2,000㎡なら『耐火建築物等』が必要である点で誤り、肢4は防火壁による区画義務が耐火建築物・準耐火建築物には適用されない点(26条)で誤りです。数値要件(31m・1,500㎡・1,000㎡)の正確な暗記が問われます。
ここがポイント
非常用昇降機は『高さ31m超』で必要。準防火地域は延べ1,500㎡超で耐火建築物等。防火壁の1,000㎡区画は耐火・準耐火建築物には不要。防火地域の耐火外壁は境界線接して設置可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。