平成28年度 宅建試験 問19 建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
用途制限に適合しない用途の建築物でも、特定行政庁が許可すれば建築できます(建築基準法48条)。第一種低層住居専用地域では原則飲食店は建てられませんが、特定行政庁の許可があれば建築でき、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
前面道路の幅員が12m未満の場合は、その幅員に法定乗数を乗じた容積率と指定容積率のうち小さい方が適用されますが、幅員が12m以上の場合は前面道路幅員による制限は適用されません(建築基準法52条2項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
公園・広場・道路・川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものは、建蔽率の制限が適用されません(建築基準法53条6項)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
外壁の後退距離の限度を都市計画で定めることができるのは『第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域』です(建築基準法54条)。第一種住居地域は外壁後退距離の対象地域に含まれないため、本肢は誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢4です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢4が誤りです。外壁の後退距離の限度を都市計画で定めることができるのは、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に限られます(建築基準法54条)。『第一種住居地域』はこの対象に含まれないため誤りです。肢1の用途制限の特定行政庁許可による緩和、肢2の前面道路幅員12m以上での容積率制限の不適用、肢3の公園内建築物の建蔽率制限緩和はいずれも正しい記述です。外壁後退距離が『低層住専+田園住居』限定である点が引っかけの核心です。
ここがポイント
外壁後退距離の限度を都市計画で定められるのは『低層住居専用地域+田園住居地域』のみ。前面道路幅員による容積率制限は幅員12m以上で不適用。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。