平成28年度 宅建試験 問20 盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
造成宅地防災区域の指定対象は、政令で定める基準に該当する一団の造成宅地であり、盛土の高さの基準は『5m未満』であっても、盛土をした土地の面積が3,000㎡以上で一定の条件を満たすものや、高さ5m以上の盛土など複数の類型があります。盛土の高さが5m未満なら一律に指定できないとする点が誤りで、これが正解肢です。
- 2正しい
排水施設等を政令で定める資格を有する者が設計しなければならないのは、高さ5mを超える擁壁の設置又は切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える場合の排水施設です。面積600㎡では資格者による設計は不要であり、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
宅地造成等工事規制区域内で高さ2mを超える擁壁等の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、工事着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(法21条3項等)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(法21条4項等)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。問題は『誤っているもの』を問うており、肢1が誤りです。造成宅地防災区域は政令で定める基準に該当する一団の造成宅地について指定されますが、その基準には盛土高さ5m以上のもののほか、盛土をした土地の面積が3,000㎡以上で地下水位等の一定条件を満たすものなど複数の類型があり、盛土の高さが5m未満であっても面積等の要件で指定され得ます。一律に『5m未満なら指定できない』とする点が誤りです。肢2の資格者設計(面積1,500㎡超等で必要)、肢3の擁壁除却工事の14日前届出、肢4の公共施設用地から宅地への転用の14日以内届出はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
造成宅地防災区域は『盛土高さ5m以上』だけでなく『盛土面積3,000㎡以上+地下水等の条件』でも指定され得る。高さ5m未満でも一律に指定不可とは言えない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。