平成29年度 宅建試験 問1 代理
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
売買契約締結の代理権を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限も有します(判例)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できます(民法104条)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 3誤り
復代理人が受領物を代理人に引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務も消滅します(判例)。代理人への引渡しで本人への義務が消滅しないとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
夫婦は日常家事に関する法律行為について相互に代理権を有します(民法761条・判例)。個別の授権がなくても他方を代理でき、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢3です。復代理人が委任事務の処理に当たって受領した物を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務だけでなく本人に対する受領物引渡義務も消滅するのが判例です。本肢は本人に対する義務が消滅しないとする点が誤りです。肢1の取消しの意思表示の受領権限、肢2の復代理人選任要件(民法104条)、肢4の日常家事債務に関する夫婦相互の代理権(民法761条・判例)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
復代理人が代理人に受領物を引き渡せば、本人に対する引渡義務も消滅する。委任による代理人の復代理人選任は『本人の許諾』又は『やむを得ない事由』が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。