平成29年度 宅建権利関係難易度 標準

平成29年度 宅建試験 問2 所有権の移転・取得

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    時効による所有権取得の効力は起算日(占有開始時)に遡及します(民法144条)。取得時効の効果は時効『完成時』ではなく占有を開始した時点に遡るため、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    他人物売買では、契約は有効でも目的物の所有権は当然には買主に移転しません。Aが真の所有者Cから所有権を取得して初めてBに移転するのであり、善意無過失でも契約成立時に所有権を取得することはなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    所有権移転時期は当事者が特約で定めることができます。『代金完済までは所有権を移転しない』との特約があれば、その特約に従い完済時まで所有権は移転しないため、契約締結時に移転するとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    取消しの効果は遡及的であり、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。強迫を理由に取り消すと所有権ははじめからBに移転しなかったことになりAに復帰するため、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。取消しには遡及効があり、取り消された法律行為は初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。したがってAが強迫を理由に売買契約を取り消すと、丁土地の所有権ははじめからBに移転しなかったことになり、Aに復帰します。肢1は時効の効力が占有開始時に遡及する(民法144条)点で誤り、肢2は他人物売買で契約成立時に当然に所有権を取得しない点で誤り、肢3は所有権移転時期の特約が有効である点で誤りです。

ここがポイント

時効取得の効力は占有開始時(起算日)に遡及する。所有権移転時期は特約で自由に定められる。取消し・解除には遡及効がある。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。