平成29年度 宅建権利関係難易度 やや難

平成29年度 宅建試験 問3 共有・占有(判決文問題)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「平成29年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    共有者は他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではありません(判例)。判決文の趣旨どおりで、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    共有者の一人から占有使用を承認された者がいる場合、他の共有者は当然には明渡しを請求できません(判例)。Cの占有には一定の正当性があるため、Bは当然には明渡しを求められず、本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    Dから使用貸借を受けたFは、Dの持分の範囲で占有を正当化できるにすぎず、承認しなかった他の共有者Eに対して建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできません。本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 4正しい

    共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。GH共有でGが放棄すればHに帰属するため、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。共有者の一人Dから使用貸借により占有使用を認められた者Fは、Dの持分に基づき占有を正当化できるにとどまり、使用貸借を承認しなかった他の共有者Eに対してまで建物全体を排他的に占有する権原を主張することはできません。本肢はこれを認める点で誤りです。肢1は共有者が当然には排他的占有権原を有しないこと、肢2は他の共有者が当然には明渡しを請求できないこと、肢4は持分放棄による他の共有者への帰属(民法255条)を示しており、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

共有者の一人から占有使用を認められた者がいても、他の共有者は当然には明渡しを請求できない。逆にその占有者も他の共有者に建物全体の排他的占有権原は主張できない。持分放棄は他の共有者に帰属(255条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。