平成29年度 宅建試験 問4 民法の条文
次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法151条)は、平成29年改正で新設された規定であり、当時(平成29年4月1日時点)は施行されていません。本肢は当時の条文には規定されていないため誤りです。
- 2正しい
袋地の所有者が公道に至るため周囲の土地を通行できる旨(囲繞地通行権)は、当時施行されていた民法210条に規定されています。本肢は当時の条文に規定されており正しい記述です。
- 3誤り
売主の対抗要件具備義務(民法560条)は、平成29年改正で明文化された規定であり、当時(平成29年4月1日時点)はまだ施行されていません。本肢は当時の条文には規定されていないため誤りです。
- 4誤り
賃借人の原状回復義務から通常損耗・経年劣化を除く旨(民法621条)は、平成29年改正で新設・明文化された規定であり、当時は施行されていません。本肢は当時の条文には規定されていないため誤りです。
解説
正解は肢2です。本問は平成29年4月1日時点で施行されていた(=改正前の)民法の条文に規定されているものを問うものです。肢2の囲繞地通行権(民法210条)は従来から規定されており正しい記述です。肢1の協議による時効完成猶予(151条)、肢3の売主の対抗要件具備義務(560条)、肢4の原状回復義務からの通常損耗・経年劣化の除外(621条)は、いずれも平成29年改正(令和2年4月1日施行)で新設・明文化された規定であり、当時の条文には規定されていなかったため誤りです。
ここがポイント
袋地の囲繞地通行権(210条)は改正前から存在する古典的規定。協議による時効完成猶予・売主の対抗要件具備義務・通常損耗の原状回復除外は、いずれも改正で新設された新しい規定。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。