平成29年度 宅建試験 問5 売買・媒介
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
売買では目的物の引渡しと代金の支払は同時履行の関係に立ちます(民法533条)。媒介者が報酬を得ているか否かは関係なく、Cは引渡しと引換えに支払えば足りるため、引渡し前に支払う義務があるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
売買契約の当事者は売主Aと買主Cであり、契約不適合責任を負うのは売主Aです。媒介者Bは契約当事者ではなく担保責任を負わないため、Bにも責任追及できるとする本肢は誤りです。
- 3誤り
解約手付による解除では、売主は手付の倍額を現実に提供して解除できますが(民法557条1項)、相手方が履行に着手した後は解除できません。また『いつでも』とある点も相手方の履行着手後は誤りで、本肢は誤りです。
- 4正しい
他人の権利を目的とする売買(他人物売買)も契約として有効に成立します(民法561条)。売主は他人の権利を取得して買主に移転する義務を負うにすぎず、契約締結時に自己の所有物でなくても契約は有効であるため、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢4です。他人の権利を目的とする売買契約も有効に成立し、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負います(民法561条)。したがって契約締結時に自動車がAの父親の所有物であってもAC間の売買は有効です。肢1は引渡しと代金支払が同時履行の関係に立つ点、肢2は媒介者Bが契約当事者でなく担保責任を負わない点、肢3は相手方の履行着手後は手付解除ができず『いつでも』とは言えない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
他人物売買も契約自体は有効(561条)。代金支払と引渡しは同時履行。手付解除は相手方が履行に着手するまでで、売主は倍額の現実の提供が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する平成29年度(2017年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。