令和4年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和4年度 宅建試験 問1 物権変動・対抗要件(二重譲渡・背信的悪意者)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問1(原文のまま・無改変)

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文)所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    背信的悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないため、登記を備えても第一買主Bに所有権を対抗できません(判例)。対抗できるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    Cが単なる悪意であっても背信的悪意者でなければ、CはBの登記の欠缺を主張できる『第三者』にあたります。登記未了のBはCに所有権を対抗できないため、対抗できるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    判決文のとおり、転得者Dは丙(C)が背信的悪意者でも自身が背信的悪意者と評価されない限り対抗できますが、逆にD自身が背信的悪意者にあたるときはBに対抗できません。判決文に整合し、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    二重譲渡は対抗問題であり、第二買主Cが単に第一買主Bの登記未了を知っている(悪意)にすぎないときは背信的悪意者にあたらず、登記を備えればBに対抗できます。対抗できないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。判決文は、背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り所有権取得を対抗できる、という相対的構成(判例)を示しています。したがって、転得者D自身が背信的悪意者にあたるときはBに対抗できず、肢3が判決文に整合する正しい記述です。肢1は背信的悪意者は登記を備えても対抗できない点、肢2・肢4は単なる悪意者は背信的悪意者にあたらず登記を備えれば対抗できる点で、いずれも誤りです。二重譲渡における第三者保護は『単なる悪意』と『背信的悪意』を峻別するのが要点です。

ここがポイント

単なる悪意者は対抗問題の『第三者』にあたり登記で勝てるが、背信的悪意者は対抗できない。転得者は転得者自身が背信的悪意かで個別に判断する(相対的構成)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。