令和4年度 宅建権利関係難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問2 相続(遺留分・相続放棄)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    相続開始前(被相続人の生前)における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます(民法1049条1項)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    相続放棄は相続の開始後でなければできず、被相続人の生前に申述することはできません(民法915条1項参照)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    遺留分の放棄は『遺留分』という権利を放棄するにとどまり、相続権そのものを失わせるものではありません。遺留分を放棄しても相続人としての地位は失わないため、遺産を相続する権利を失うとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項は兄弟姉妹を除く)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。遺留分の放棄(民法1049条)は、遺留分という最低限の取り分を主張しないという権利の放棄にとどまり、相続人としての地位や相続権そのものを失わせるものではありません。したがって遺留分を放棄しても、遺贈や贈与がなければ法定相続分に従って遺産を相続できます。肢1は生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要、肢2は相続放棄は生前にはできない、肢4は兄弟姉妹に遺留分がない点で、いずれも正しい記述です。『遺留分の放棄』と『相続の放棄』を混同させるひっかけが核心です。

ここがポイント

遺留分の放棄は相続権の放棄ではない。生前の遺留分放棄は家裁の許可が必要だが、生前の相続放棄はそもそもできない点と区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。