令和4年度 宅建権利関係難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問3 制限行為能力者(成年後見・保佐)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    後見監督人の同意を要するのは、営業・元本の領収などの一定の重要な行為(民法864条等)に限られます。取消しは単独でできるため、取消しに後見監督人の同意が必要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    相続放棄であっても、成年後見人自身も共同相続人で先に放棄していない等の場合には利益相反となり得ます。一律に利益相反とならないとは言えず、特別代理人の選任が必要となる場合があるため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    保佐人にも、家庭裁判所の審判によって特定の法律行為についての代理権を付与することができます(民法876条の4)。代理権が付与されることはないとする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    後見人の欠格事由として『未成年者』が定められています(民法847条1号)。令和4年4月1日施行の改正で成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳の者は成年者となり、年齢を理由とする欠格事由には該当しません。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢4です。後見人の欠格事由のひとつは『未成年者』です(民法847条1号)。令和4年4月1日施行の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられた結果、18歳の者は成年者となり、未成年であることを理由とする欠格事由には該当しなくなりました。肢1は取消しに後見監督人の同意は不要、肢2は成年後見人が代理する相続放棄も利益相反となり得る、肢3は保佐人にも審判により代理権を付与できる(民法876条の4)点で、いずれも誤りです。

ここがポイント

後見人の欠格事由は『未成年者』。成年年齢18歳化により18歳は欠格しない。保佐人にも審判で代理権を付与できる点も頻出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。