令和6年度 宅建権利関係難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問1 意思表示・法律行為の有効性

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問1(原文のまま・無改変)

法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    意思能力を有しない者がした法律行為は無効です(民法3条の2)。営業を許された未成年者であっても、意思表示の時点で意思能力を欠いていれば、その法律行為は無効となり、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(民法90条)。当事者が合意していても公序良俗違反の法律行為は有効とならないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    詐欺も強迫も意思表示は『取り消すことができる』にとどまり、取り消すまでは有効です(民法96条1項)。強迫が『取り消すまでもなく無効』というのは誤りで、いずれも取消しによって遡及的に無効となります。

  • 4誤り

    他人物売買も契約自体は有効であり(民法561条)、売主は他人から目的物を取得して買主に移転する義務を負います。『無効である』とする前提が誤りで、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。意思能力を欠く状態でした法律行為は無効とされており(民法3条の2)、営業を許された未成年者であっても意思表示時に意思能力がなければその行為は無効となります。肢2は公序良俗違反の法律行為が当事者の合意によっても有効とならない(民法90条)点で誤り、肢3は詐欺も強迫も取消しの問題であり強迫が当然無効ではない(民法96条1項)点で誤り、肢4は他人物売買が契約として有効である(民法561条)点で誤りです。

ここがポイント

意思無能力者の行為は無効(3条の2)。詐欺・強迫はいずれも『取消し』であり当然無効ではない。他人物売買も契約自体は有効。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。