平成27年度 行政書士行政法難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問10 行政立法(法規命令・行政規則)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

行政立法に関する次の会話の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    各省大臣が発する命令は『省令』(ア)、国民の権利義務に関わり法的拘束力を持つのが『法規命令』(イ)、行政内部の基準で外部効果のないものが『行政規則』(ウ)、法律を執行するための細目を定めるのが『執行命令』(エ)であり、会話の文脈に最も整合します。

  • 2誤り

    イとウの法規命令・行政規則が入れ替わっており、国民の権利義務に関わる規範が行政規則とされてしまうため文意に合いません。

  • 3誤り

    アを『政令』とすると、各省大臣の発する命令という文脈に合いません。政令は内閣が制定するものです。

  • 4誤り

    アが政令である点に加えイ・ウが入れ替わっており、二重に文意と整合しません。

  • 5誤り

    アが政令である点が文脈に合わず、またエを『独立命令』とすると、法律の根拠なく独自に権利義務を定める命令となり、法律による行政の原理に反するため現行法上認められません。

解説

本問は行政立法の基本概念を問う空欄補充です。行政立法は、国民の権利義務に直接かかわり法的拘束力を持つ『法規命令』と、行政組織内部でのみ効力を持つ『行政規則』に大別されます。法規命令はさらに、法律の委任に基づき新たに権利義務を定める『委任命令』と、法律を執行するための手続的細目を定める『執行命令』に分かれます。各省大臣が発する命令は『省令』です。会話の文脈から、ア=省令、イ=法規命令、ウ=行政規則、エ=執行命令となり、肢1が正解です。法律の根拠なく権利義務を創設する『独立命令』は、法律による行政の原理の下で現行憲法上認められない点も重要です。

ここがポイント

法規命令(委任命令・執行命令)=外部効果あり、行政規則=内部効果のみ。独立命令は現行法上認められない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。