平成27年度 行政書士行政法難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問12 行政手続法(用語の定義)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問12(原文のまま・無改変)

行政手続法2条が定める定義の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の[ ア ]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[ イ ]をすべきこととされているものをいう。 不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、[ ウ ]を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。 行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[ エ ]の範囲内において一定の行政目的を実現するため[ オ ]に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア=特定の者、イ=一定の処分とする点が条文と異なります。申請は『自己に対し』利益を付与する処分を求める行為で、行政庁が『諾否の応答』をすべきものと定義されています。

  • 2誤り

    ウ=不特定の者、オ=不特定の者とする点が誤りです。不利益処分の名あて人も行政指導の相手方も『特定の者』です。

  • 3誤り

    ア=利害関係を有する者、エ=管轄とする点が条文と異なります。申請のアは『自己』、行政指導のエは『所掌事務』です。

  • 4誤り

    ア=特定の者、イ=一定の処分、ウ・オ=不特定の者とする点がいずれも条文と異なり、文意に合いません。

  • 5正しい

    ア=自己、イ=諾否の応答、ウ=特定の者、エ=所掌事務、オ=特定の者であり、行政手続法2条3号・4号・6号の定義文どおりで正しい組合せです。

解説

本問は行政手続法2条の定義規定の正確な暗記を問う空欄補充です。申請(2条3号)は「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」と定義されます。不利益処分(2条4号)は「特定の者」を名あて人として義務を課し権利を制限する処分です。行政指導(2条6号)は「その任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める」行為です。したがってア=自己、イ=諾否の応答、ウ=特定の者、エ=所掌事務、オ=特定の者となり、肢5が正解です。「諾否の応答」「特定の者」「所掌事務」が頻出キーワードです。

ここがポイント

申請=自己に利益を付与する処分を求め行政庁が諾否の応答。行政指導=所掌事務の範囲内で特定の者に作為・不作為を求める。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。