平成27年度 行政書士行政法難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問13 行政手続法(申請に対する処分)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

X省では、ホームページに、「行政手続法、よくある質問と回答」の内容を掲載しようと検討している。以下はその原稿案である。これらのうち、誤りを含むものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    審査基準を具体的に定め公にする義務(行手法5条)の説明として正しいです。行政庁は審査基準を定め、原則としてこれを公にしておかなければなりません。

  • 2誤り

    地方公共団体の機関がする処分であっても、その根拠が法律に基づくものであれば行政手続法が適用されます。行政手続法の適用が除外され条例が適用されるのは、根拠が条例・規則に基づく処分の場合です(行手法3条3項)。法律に基づく処分でも行政手続法が適用されないとする本肢は誤りを含みます。

  • 3正しい

    標準処理期間を定める努力義務と、定めた場合の公表義務(行手法6条)の説明として正しいです。

  • 4正しい

    申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始する義務(行手法7条)の説明として正しく、申請の放置や受領拒否は許されません。

  • 5正しい

    申請拒否処分の際の理由提示義務(行手法8条)の説明として正しいです。書面でする場合は理由も書面で示します。

解説

本問は申請に対する処分に関する行政手続法の規定のうち、誤りを含むものを選ぶ問題です。行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠が条例又は規則に置かれているものについて同法の適用を除外し、行政手続条例に委ねています。逆にいえば、根拠が法律に置かれた処分であれば、たとえ地方公共団体の機関がするものであっても行政手続法が適用されます。肢2は「処分の根拠は法律に定められている」場合であるのに行政手続法が適用されないとしており、適用除外の対象を誤っているため誤りを含みます。他の肢は、審査基準(5条)、標準処理期間(6条)、審査開始義務(7条)、理由提示(8条)の説明としていずれも正確です。

ここがポイント

地方公共団体の処分は、根拠が条例・規則なら行手法不適用、根拠が法律なら行手法適用(行手法3条3項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。