平成27年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成27年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法(裁決)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    審査請求が不適法であるときは『却下』しますが、審査請求に理由がないときは『棄却』します。理由がない場合まで却下するとしている点が誤りで、正しくありません。

  • 2誤り

    不作為についての審査請求に理由があるとき、審査庁はその旨を宣言しますが、「申請を認める処分をすべき旨を命ずる」のではありません。一定の処分をすべき旨を命じうるのは認容の効果であり、申請を認容する処分まで義務付けるものではありません。本肢は正しくありません。

  • 3誤り

    審査庁は処分の変更を命じ又は変更することができますが、審査請求人の不利益に変更することはできません(不利益変更禁止)。不利益変更を認める本肢は正しくありません。

  • 4正しい

    事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、上級行政庁等である審査庁は、裁決でその違法・不当を宣言するとともに、処分庁に対し当該事実上の行為の全部・一部の撤廃や変更を命じます。本肢は正しい記述です。

  • 5誤り

    事情裁決は、審査請求に理由があっても処分等を取り消すことが公共の福祉に適合しない場合に行われ、処分が違法な場合に限らず不当な場合にも行われます。違法な場合に限るとする本肢は正しくありません。

解説

本問は審査請求に対する裁決の種類と効果を問う問題です。事実上の行為(継続的な権力的事実行為)についての審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決でその行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃し又は変更すべき旨を命じます(処分庁が審査庁の場合は自ら撤廃・変更します)。したがって肢4が正しい記述です。他の肢は、理由がない場合は却下でなく棄却となる点、不利益変更が禁止される点、事情裁決が違法のみならず不当な場合にも行われる点で誤っています。却下・棄却・認容の区別と不利益変更禁止が重要なポイントです。

ここがポイント

理由なし=棄却、不適法=却下。審査請求では不利益変更禁止。事情裁決は違法・不当いずれの場合も行われうる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。