平成27年度 行政書士試験 問15 行政不服審査法(処分についての審査請求)
処分についての審査請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
審査請求の審理は書面審理が原則ですが、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は申立人に口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を与えなければなりません(行審法31条1項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
行政不服審査法は一般概括主義を採りますが、適用除外とされる処分は国会・裁判所の処分に限られず、同法7条に多数列挙されています。それ以外に適用除外がないとする本肢は正しくありません。
- 3誤り
審査請求をするには処分に不服がある者、すなわち処分について不服申立ての利益を有する者であることが必要であり、利害関係を有さない者が期間内であれば誰でも審査請求できるわけではありません。本肢は正しくありません。
- 4誤り
審査請求には執行不停止の原則がとられており(行審法25条1項)、審査請求をしても処分の効力は当然には停止しません。当然に停止するとする本肢は正しくありません。
- 5誤り
一定期間内に裁決がされない場合に審査請求が認容されたとみなす制度はありません。本肢は正しくありません。
解説
本問は処分についての審査請求に関し正しいものを選ぶ問題です。審査請求の審理は迅速性の観点から書面審理を原則としますが、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員はその申立人に口頭で意見を述べる機会(口頭意見陳述)を与えなければなりません(行政不服審査法31条1項)。したがって肢1が正しい記述です。他の肢は、適用除外処分が7条に列挙され国会・裁判所の処分に限られない点、審査請求には不服申立ての利益が必要な点、執行不停止が原則である点(25条)、一定期間で認容みなしとする制度が存在しない点で、いずれも誤りです。執行不停止の原則と口頭意見陳述の権利は頻出事項です。
ここがポイント
審査請求は書面審理が原則だが、申立てがあれば口頭意見陳述の機会を付与(行審法31条)。執行不停止が原則。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。