平成27年度 行政書士基礎法学難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問2 裁判の形式(判決・決定・命令)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    判決は訴訟事件の終局的判断等の重要事項について裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論に基づいて行われます(民訴87条参照)。形式上の区別の説明として妥当です。

  • 2正しい

    決定は訴訟指揮や付随的事項等につき判決より簡易な方式で裁判所が行う裁判で、口頭弁論を経るかは任意です(民訴87条1項ただし書)。妥当な説明です。

  • 3正しい

    命令は決定と同じく簡易な方式の裁判ですが、裁判所ではなく裁判長・受命裁判官など個々の裁判官が機関として行う点で決定と区別され、口頭弁論も要しません。妥当な説明です。

  • 4誤り

    家庭裁判所がする審判は「判決」ではなく、判決とも決定とも異なる独自の裁判形式です。審判は非訟的手続であり、原則として口頭弁論ではなく非公開の審問により行われます。判決に含まれ口頭弁論に基づくとする本肢は妥当でありません。

  • 5正しい

    判決の告知は公開法廷での言渡し・宣告によりますが、決定・命令の告知は相当と認める方法で足ります(民訴119条参照)。妥当な説明です。

解説

本問は明らかに妥当でないものを選ぶ問題です。裁判は主体と方式により判決・決定・命令に区別されます。判決は裁判所が口頭弁論に基づき行う最も慎重な形式、決定は裁判所が簡易な方式で行う形式、命令は個々の裁判官が簡易な方式で行う形式です。家庭裁判所の審判は、家事事件・少年事件について行われる非訟的な裁判であり、判決には含まれません。また審判は対審・公開を要する口頭弁論ではなく審問の方式で行われるのが原則です。したがって審判を判決に含め口頭弁論に基づくとする肢4が妥当でなく、これが正解です。

ここがポイント

判決=裁判所・口頭弁論、決定=裁判所・簡易、命令=個々の裁判官・簡易。審判は判決とは別の非訟的裁判形式。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。