平成27年度 行政書士憲法難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問3 外国人の人権

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    指紋押捺拒否事件(最判平成7年12月15日)は、正当な理由なく指紋押捺を強制されない自由は憲法13条の趣旨に反するとした上で、この自由の保障はわが国に在留する外国人にも等しく及ぶと判示しています。外国人に及ばないとする本肢は判例に反し妥当でありません。

  • 2正しい

    森川キャサリーン事件(最判平成4年11月16日)は、在留外国人には外国へ一時旅行する自由(再入国の自由)が憲法上保障されているものではないと判示しました。判例の趣旨に合致します。

  • 3正しい

    マクリーン事件(最大判昭和53年10月4日)は、政治活動の自由について、わが国の政治的意思決定等に影響を及ぼす活動などを除き、外国人にも保障が及ぶとしました。判例どおりで妥当です。

  • 4正しい

    東京都管理職選考事件(最大判平成17年1月26日)は、公権力の行使等を行う地方公務員への就任は国民が想定されるとし、外国人の就任は法体系の想定外であるとしました。判例の趣旨に合致します。

  • 5正しい

    塩見訴訟(最判平成元年3月2日)は、社会保障上の施策における在留外国人の処遇は、特別の条約がない限り国の政治的判断に委ねられるとしました。判例どおりで妥当です。

解説

本問は判例の趣旨に照らし妥当でないものを選ぶ問題です。指紋押捺拒否事件で最高裁は、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を憲法13条が保障し、この保障は性質上外国人にも等しく及ぶとしました。したがって「外国人には及ばない」とする肢1が判例に反し妥当でありません。他の肢は、再入国の自由を否定した森川キャサリーン事件、政治活動の自由を一定範囲で認めたマクリーン事件、外国人の管理職就任を否定した東京都管理職選考事件、社会保障の処遇を立法裁量とした塩見訴訟と、いずれも判例の趣旨に沿っています。外国人の人権は権利の性質に応じて保障の有無を判断する性質説が判例の立場です。

ここがポイント

外国人の人権は性質説。指紋押捺の自由は外国人にも及ぶ/再入国の自由は及ばない、を判例で区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。