平成27年度 行政書士試験 問20 国家賠償法(河川管理・費用負担者)
A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
ア・ウ・オの組合せは正しくありません。堤防の高さ不足という営造物の設置・管理の瑕疵は国家賠償法2条の問題であり、職員Dの誤った放流操作は同法1条の公権力の行使に基づく公務員の過失の問題です。両者の構成を取り違える記述を含む組合せは妥当でありません。
- 2誤り
ア・ウ・カの組合せも、堤防の瑕疵(2条)と放流操作の過失(1条)の適用条文や賠償主体の整理に誤りを含むため、正しい組合せとはいえません。
- 3誤り
ア・エ・カの組合せには、A県と国の責任関係(費用負担者の責任)の整理に正確でない記述が含まれ、正しい組合せとはいえません。
- 4正しい
イ・エ・オの組合せが正しいものです。堤防の高さ不足は国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理の瑕疵、職員Dの誤った放流操作は同法1条1項の公権力の行使に基づく損害として整理され、管理者A県のほか費用の2分の1を負担する国も費用負担者として賠償責任を負いうる(同法3条1項)という処理が正確に対応します。
- 5誤り
イ・エ・カの組合せは、費用負担者である国の責任やXの請求先に関する記述に正確でない部分を含むため、正しい組合せとはいえません。
解説
本問は河川の水害をめぐる国家賠償の事例問題です。本件水害は、河川Bの堤防の高さが不十分であったという公の営造物の設置・管理の瑕疵(国家賠償法2条1項)と、A県職員Dの誤った放流操作という公権力の行使に基づく公務員の過失(同法1条1項)が競合して生じたものと整理されます。河川・ダムの管理者はA県ですが、その管理費用の2分の1を国が負担しているため、被害者Xは管理者であるA県のみならず、費用負担者である国に対しても賠償を請求することができます(同法3条1項)。これらを正しく組み合わせたイ・エ・オの肢4が正解です。1条と2条の適用区分、3条の費用負担者の責任(被害者はいずれにも請求でき、管理者と負担者は連帯して責任を負う)が解法の柱となります。
ここがポイント
営造物の瑕疵は国賠2条、公務員の過失は国賠1条。費用負担者も賠償責任を負い、被害者はいずれにも請求可(国賠3条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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