平成27年度 行政書士試験 問21 地方自治法(住民訴訟)
住民訴訟に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の住民ではない者であっても、住民監査請求をした者であれば、提起することが許される。 イ 住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 ウ 住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民が、別訴をもって同一の請求をすることは許されない。 エ 住民訴訟は、行政事件訴訟法の定める機関訴訟であり、それに関する行政事件訴訟法の規定が適用される。
肢ごとの解説
- 1誤り
アが誤りです。住民訴訟は住民監査請求を前置した住民が提起できる制度であり、提訴の前提として「当該普通地方公共団体の住民であること」が必要です。住民でない者は、たとえ監査請求をしていても住民訴訟を提起できません。
- 2誤り
アが誤りである一方、ウは正しい記述です。住民でない者には原告適格がない点でアは妥当でなく、この組合せは成立しません。
- 3正しい
イ・ウがいずれも正しい組合せです。住民訴訟は地方公共団体の事務所所在地を管轄する地裁の専属管轄とされ(地自法242条の2第5項)、また訴訟係属中は他の住民による同一請求の別訴提起が禁じられます(同条4項)。
- 4誤り
イは正しいですが、エが誤りです。住民訴訟は機関訴訟ではなく民衆訴訟に分類されるため、この組合せは成立しません。
- 5誤り
ウは正しいですが、エが誤りです。住民訴訟を機関訴訟とするエの誤りにより、この組合せは妥当でありません。
解説
住民訴訟(地方自治法242条の2)は、住民監査請求をした住民が、その結果に不服がある場合などに提起できる訴訟で、行政事件訴訟法上は民衆訴訟(行訴法5条)に分類されます。原告適格は「当該地方公共団体の住民」に限られ、住民でない者は提起できないためアは誤りです。エは機関訴訟としている点で誤りで、正しくは民衆訴訟です。これに対しイは専属管轄(同法242条の2第5項)、ウは同一請求の別訴禁止(同条4項)として法が明文で定めるとおりで、いずれも正しい記述です。したがって正しい組合せはイ・ウであり、肢3が正解です。
ここがポイント
住民訴訟は民衆訴訟であり、原告適格は当該団体の住民に限られる。事務所所在地の地裁の専属管轄で、係属中は他の住民による同一請求の別訴が禁止される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。