平成27年度 行政書士行政法難易度 やや難

平成27年度 行政書士試験 問22 地方自治法(特別区)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

特別区に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 [ ア ]地方公共団体の一種である特別区は、地方自治法の規定では「都」に設置されるものとされている。指定都市に置かれる区が法人格を[ イ ]のに対して、特別区は法人格を[ ウ ]のが特徴であり、また、特別区は公選の議会と区長を有している。 近年では、大都市地域における二重行政を解消するための手段として、この特別区制度を活用することが提案され、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が地方自治法の特例法として定められるに至った。 この「大都市地域における特別区の設置に関する法律」は、市町村を廃止し、特別区を設けるための手続を定めたものであり、「[ エ ]の区域内において」も特別区の設置が認められるようになった。手続に際しては、廃止が予定される市町村で「特別区の設置について選挙人の投票」が実施されるが、この投票で「有効投票の総数の[ オ ]の賛成があったとき」でなければ、特別区を設置することはできないと定められている。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア(特別)・イ(有しない)・ウ(有する)までは正しいものの、エを「府」、オを「3分の2以上」とする点が誤りです。設置対象は道府県、賛成要件は過半数です。

  • 2正しい

    ア=特別、イ=有しない、ウ=有する、エ=道府県、オ=過半数で、すべて条文に整合します。特別区は特別地方公共団体で法人格を有し、指定都市の行政区は法人格を持ちません。大都市法は道府県でも設置を認め、住民投票で有効投票の過半数の賛成を要します。

  • 3誤り

    イ・ウが入れ替わっており誤りです。法人格を有するのは特別区であり、指定都市の区は法人格を有しません。エ・オも不正確です。

  • 4誤り

    アを「普通」とする点が誤りです。特別区は特別地方公共団体です。イ・ウの対応も逆になっています。

  • 5誤り

    アを「普通」とする点が誤りです。特別区は特別地方公共団体であり、普通地方公共団体ではありません。

解説

特別区は地方自治法上の特別地方公共団体の一種で(同法1条の3)、原則として「都」に設置されます(同法281条1項)。市町村と同様に法人格を有し、公選の議会と区長を置く点で、法人格を持たない指定都市の行政区(同法252条の20)とは異なります。これがア=特別、イ=有しない、ウ=有するの根拠です。大都市地域特別区設置法は、人口要件を満たす市町村を廃止して特別区を設ける手続を定め、「道府県」の区域内でも特別区の設置を可能にしました(エ=道府県)。設置には関係市町村の住民投票で有効投票総数の過半数の賛成を要します(オ=過半数)。したがって肢2が正解です。

ここがポイント

特別区=特別地方公共団体で法人格あり・公選議会と区長を持つ。指定都市の行政区は法人格なし。大都市法は道府県でも設置可とし、住民投票で有効投票の過半数の賛成を要件とする。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。