平成27年度 行政書士試験 問25 行政法令の条文(空欄補充)
行政に関連する法令の規定の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。 第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア ]。 行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。 行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
肢ごとの解説
- 1誤り
アを「推定する」とする点が誤りです。行審法21条3項は「みなす」と定めています。
- 2誤り
ア「推定する」・イ「民事訴訟法を準用する」がともに誤りです。条文はそれぞれ「みなす」「民事訴訟の例による」です。
- 3誤り
ア・イとも誤りで、ウ・エも条文の文言(「その他」「若しくは」)に合致しません。
- 4正しい
ア=みなす、イ=民事訴訟の例による、ウ=その他、エ=若しくはで、いずれも条文の文言と一致します。行審法21条3項のみなし規定、行訴法7条の準用規定、36条の無効等確認の訴えの原告適格に関する条文に正確に対応します。
- 5誤り
アは正しいものの、ウを「並びに」、エを「並びに」とする点が誤りです。正しくは「その他」「若しくは」です。
解説
行政不服審査法21条3項は、処分庁を経由した審査請求について、処分庁に審査請求書を提出した時に「審査請求があったものとみなす」と定めます(ア=みなす)。行政事件訴訟法7条は、同法に定めのない事項について「民事訴訟の例による」と規定します(イ=民事訴訟の例による)。行訴法36条は無効等確認の訴えの原告適格を定め、「処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他……法律上の利益を有する者」(ウ=その他)で、「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」(エ=若しくは)によって目的を達せないものに限るとします。条文の正確な文言(「みなす」と「推定する」、「例による」と「準用する」、接続詞「その他」「若しくは」)の区別が問われており、肢4が正解です。
ここがポイント
行審法21条3項=みなす、行訴法7条=民事訴訟の例による、行訴法36条の補充的・予防的無効確認訴訟の原告適格条文の正確な文言を区別する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。