平成27年度 行政書士試験 問27 制限行為能力者
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 家庭裁判所が後見開始の審判をするときには、成年被後見人に成年後見人を付するとともに、成年後見人の事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。 イ 被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定められている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があったときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合にその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。 ウ 家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がなければならない。 エ 家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 オ 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アが誤りです。成年後見監督人の選任は必要的ではなく、家裁が必要に応じて選任できるにとどまります(民法849条)。イも誤りで、保佐人の同意を要する行為は審判で追加できます(13条2項)。
- 2誤り
ア・オいずれも誤りです。アは監督人の必要的選任とする点、オは後見開始時に従前の保佐・補助の審判を取り消す必要がないとする点が誤りです。
- 3誤り
ウは正しいですが、イが誤りです。家裁は被保佐人の法定行為以外についても保佐人の同意を要する旨の審判ができます(民法13条2項)。
- 4正しい
ウ・エがいずれも正しい組合せです。保佐人への代理権付与審判は本人以外の請求の場合に本人の同意を要し(民法876条の4第2項)、補助開始審判も本人以外の請求では本人の同意を要します(17条等)。
- 5誤り
エは正しいですが、オが誤りです。後見開始の審判をする場合、本人が被保佐人・被補助人であるときは家裁は従前の保佐・補助開始の審判を取り消さなければなりません(民法19条)。
解説
アは、成年後見監督人の選任が必要的でない(民法849条は「必要があると認めるとき」に選任できると定める)ため誤りです。イは、家庭裁判所が請求により被保佐人の法定列挙行為(13条1項)以外についても保佐人の同意を要する旨の審判をなしうる(同条2項)ため誤りです。ウは、保佐人への特定の法律行為の代理権付与審判につき、本人以外の請求による場合に本人の同意を要する(876条の4第2項)ため正しい記述です。エは、補助開始の審判を本人以外の請求でするには本人の同意が必要(17条1項参照、補助は本人の自己決定を尊重する類型)であり正しい記述です。オは、後見開始の審判をする際に本人が被保佐人・被補助人であれば従前の審判を取り消さなければならない(19条)ため誤りです。よって正しいのはウ・エで、肢4が正解です。
ここがポイント
成年後見監督人は任意的選任。保佐人同意要件は審判で追加可。保佐人への代理権付与・補助開始は本人以外の請求なら本人同意が必要。後見開始時は従前の保佐・補助審判を取り消す。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。