平成27年度 行政書士試験 問29 相隣関係
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関する記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、次の各場合において、別段の慣習は存在しないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通せる窓・縁側を設ける者は、目隠しを付さなければなりません(民法235条1項)。窓等を設けること自体は禁じられず、目隠しの設置義務があるとする本肢は正しい記述です。
- 2誤り
出題当時の民法233条1項では、越境した枝は隣地所有者が自ら切除できず、竹木の所有者に切除させることができるにとどまりました。Bが自ら切除できるとする点は当時の規定では誤りです。
- 3誤り
越境した根については、隣地所有者が自らこれを切り取ることができます(民法233条)。Bが切除できずAに切除させなければならないとする点が誤りです(枝と根で扱いが異なる)。
- 4誤り
境界線上に設けた障壁等の共有物の保存費用は、面積割合ではなく相隣者が等しい割合で負担するのが原則です(民法253条等)。面積の割合に応じてとする点が誤りです。
- 5誤り
土地所有者は、隣地所有者の建物の屋根等から雨水が直接自己の土地に注ぎ込まないようにする工作物を設置する義務を負います(民法218条)。Bが受忍しなければならないとする点が誤りです。
解説
相隣関係の基本知識を問う問題です。民法235条1項は、境界線から1メートル未満で他人の宅地を見通せる窓・縁側を設ける者に目隠しの設置を義務づけており、窓等の設置自体を禁じるものではないため肢1が正しい記述です。越境した竹木については、根は隣地所有者が自ら切り取ることができるのに対し(肢3は誤り)、出題当時の233条1項では枝は竹木所有者に切除させることができるにとどまりました(肢2は当時の規定では誤り)。境界上の障壁等の保存費用は相隣者が等しい割合で負担するのが原則で(肢4は誤り)、雨水を直接隣地に注ぐ工作物の設置は禁止されています(民法218条、肢5は誤り)。なお、令和3年改正により枝の切除に関する233条の扱いは変更されている点に留意が必要です。
ここがポイント
境界1m未満の窓・縁側は目隠し義務(235条)。越境した根は隣地所有者が自ら切れる(出題時、枝は切らせる)。屋根の雨水を直接隣地に注ぐ工作物は禁止(218条)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。