平成27年度 行政書士試験 問30 留置権
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
判例上、不動産売主は代金債権を被担保債権として、引渡しを受けた転得者Cに対しても留置権を行使できます。代金債権は目的物に関して生じた債権であり、本肢は妥当です。
- 2誤り
二重譲渡で対抗関係に敗れたBが、Aへの債務不履行による損害賠償債権を被担保債権として留置権を行使することは認められません(判例)。損害賠償債権は目的物自体ではなく取引上の地位に関して生じたものであり、留置権を行使できるとする本肢は妥当でなく、これが正解です。
- 3正しい
他人物売買で買主が所有権を取得できなかった場合、真の所有者Cに対し、売主Aへの損害賠償債権を被担保債権として留置権を行使することはできません(判例)。本肢は妥当な記述です。
- 4正しい
賃貸借が債務不履行解除された後の占有は不法占有にあたり、その間に支出した費用の償還請求権について留置権は成立しません(民法295条2項の趣旨・判例)。本肢は妥当です。
- 5正しい
敷金返還請求権は明渡し完了によって発生するため、明渡し前には弁済期が到来しておらず、敷金返還請求権を被担保債権とする同時履行の抗弁権も留置権も認められません(判例)。本肢は妥当です。
解説
留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有するとき、弁済を受けるまで物を留置できる権利です(民法295条1項)。被担保債権が「その物に関して生じた」ものである(牽連性)ことが要件です。妥当でない肢2は、不動産の二重譲渡で登記を備えられず敗れた第一買主Bが、売主Aに対する債務不履行に基づく損害賠償債権をもって、勝った第二買主Cに留置権を行使しようとする場面です。判例(最判昭43・11・21等)は、この損害賠償債権は目的物自体から生じたものではなく取引上の地位に関するものであるとして牽連性を否定し、留置権の成立を認めません。他の肢(売主の代金債権による留置の肯定、他人物売買・債務不履行解除後の占有・敷金返還請求権における留置の否定)はいずれも判例に整合する妥当な記述です。
ここがポイント
留置権は被担保債権と物との牽連性が要件。二重譲渡に敗れた買主の損害賠償債権や他人物売買の損害賠償債権、解除後占有の費用、明渡前の敷金返還請求権には留置権が認められない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。