平成27年度 行政書士試験 問32 債務不履行・弁済の提供
AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約(両債務に関する履行期日は同一であり、AがBのもとに電器製品を持参する旨が約されたものとする。以下、「本件売買契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
双務契約では同時履行の抗弁があるため、自らの債務(製品の持参)を提供しない限り相手の履行遅滞責任を問えません。Aが持参していなければBに遅滞責任を問えず、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
一度持参して提供しても、その後の請求時に再び提供しなければ同時履行の抗弁は復活します。翌日に製品を持参せず代金請求しただけでは、Bは支払を拒めます。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
相手があらかじめ受領を拒む場合は、口頭の提供(準備を整え通知・催告すること)で足ります(民法493条但書)。口頭の提供をすれば、Bは引渡しがないことを理由に遅滞責任を問えません。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
履行遅滞による解除は、原則として相当期間を定めた催告を要します(民法541条)。Aが提供したのにBが支払えなかった場合も、催告を経なければ原則解除できません。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
債務者が履行拒絶の意思を明確に表示したときは、口頭の提供すら不要とされます(判例)。受領を催告しなければ遅滞責任を問えないとする本肢は誤りで、これが正解です。
解説
持参債務を内容とする双務契約では、当事者は同時履行の抗弁を有するため、自己の債務の弁済の提供をしない限り、相手方に履行遅滞責任を問うことができません(肢1)。弁済の提供は原則として現実の提供を要しますが、相手方があらかじめ受領を拒んでいる場合などは口頭の提供(準備を整えてその旨を通知し受領を催告すること)で足ります(民法493条但書、肢3)。そして判例は、債務者が契約を履行しない意思を明確に表示している場合には、債権者は口頭の提供すらしなくても相手方を履行遅滞に陥らせることができるとします。したがって、Bが正当な理由なく支払意思のないことを明確に示しても受領の催告をしなければ遅滞責任を問えないとする肢5は誤りであり、これが正解です。
ここがポイント
同時履行の抗弁下では自己の提供がなければ相手の遅滞責任を問えない。あらかじめ受領を拒む相手には口頭の提供で足り、履行拒絶を明確に表示した相手には口頭の提供すら不要(判例)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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