平成27年度 行政書士試験 問34 不法行為(損害賠償額の算定・過失相殺)
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
判例によれば、被害者の過失相殺には責任能力は不要で、事理弁識能力(自己の行為の危険を弁識する能力)があれば足ります。責任能力が必要とする点が誤りです。
- 2誤り
過失相殺には事理弁識能力が必要です。3歳のAにはこの能力がないため、A自身の過失は斟酌できません。事理弁識能力が不要として斟酌できるとする点が誤りです。
- 3誤り
判例は「被害者側の過失」として、被害者と身分上・生活関係上一体をなす者(監督者である親など)の過失を斟酌できるとします。Bの過失を斟酌できないとする点が誤りです。
- 4誤り
判例は、被害者の疾患が損害の発生・拡大に寄与した場合、過失がなくても損害の公平な分担の見地から疾患の態様・程度に応じてこれを斟酌(素因減額)しうるとします。一切斟酌できないとする点が誤りです。
- 5正しい
判例は、幼児の死亡による逸失利益の算定にあたり、死亡により支出を免れる養育費を損益相殺として控除することはできないとします。本肢は妥当な記述です。
解説
幼児の死亡事故をめぐる損害賠償の諸論点を問う問題です。過失相殺(民法722条2項)における被害者側の過失について、判例は被害者本人に責任能力までは不要だが事理弁識能力(おおむね5〜6歳程度)は必要とします(肢1・2は誤り)。また、被害者と身分上・生活関係上一体をなす監督者(親など)の過失は「被害者側の過失」として斟酌できます(肢3は誤り)。さらに被害者の疾患などの素因が損害に寄与した場合は、過失がなくても損害の公平な分担の見地から斟酌しうるとされます(肢4は誤り)。これに対し、幼児の死亡による逸失利益から、死亡により親が支出を免れた養育費を控除(損益相殺)することは認められません(最判昭53・10・20等)。したがって肢5が妥当です。
ここがポイント
過失相殺には事理弁識能力で足り責任能力は不要。親など被害者側の過失は斟酌可。素因(疾患)も公平の見地から斟酌可。幼児死亡の逸失利益から養育費は控除しない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。