平成27年度 行政書士商法難易度 やや難

平成27年度 行政書士試験 問40 会社法(登記事項)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    支配人は登記事項ですが(会社法918条)、支配人以外の重要な使用人(部長等)は登記事項ではありません。よって登記を要する事項にあたりません。

  • 2誤り

    補欠取締役の選任(会社法329条3項)は、実際に就任して初めて取締役として登記されるものであり、補欠として選任された段階では登記事項ではありません。

  • 3誤り

    代表取締役の権限に対する内部的な制限は善意の第三者に対抗できず(会社法349条5項)、登記事項ではありません。よって登記を要する事項にあたりません。

  • 4誤り

    株式交換は組織再編ですが、それ自体について「完全子会社となる旨」といった登記が当然に必要となるわけではなく、登記を要する事項として掲げられていません。

  • 5正しい

    会計参与(取締役・監査役等の役員等)の責任限定契約に関する定款の定めは登記事項とされています(会社法911条3項25号等)。第三者保護のため公示を要するもので、本肢が登記を要する事項です。

解説

株式会社の登記事項に関する知識を問う問題です。会社法911条3項は株式会社の設立登記事項を列挙し、第三者の利益保護のため公示すべき事項を定めています。役員等(取締役・会計参与・監査役等)の責任を限定する契約(責任限定契約)に関する定款の定めは、会社債権者など第三者の利害に関わるため登記事項とされています(同項各号)。したがって、会計参与の責任限度に関する契約締結につき定款で定めるときの「その旨」は登記を要する事項であり、肢5が正解です。これに対し、支配人以外の重要な使用人の氏名(肢1)、補欠取締役として選任した段階の氏名(肢2)、代表取締役の権限の内部的制限(肢3)、株式交換により完全子会社となる旨(肢4)は、いずれも登記を要する事項ではありません。

ここがポイント

役員等の責任限定契約に関する定款の定めは登記事項(911条3項)。支配人以外の重要使用人・補欠取締役の選任段階・代表取締役権限の内部的制限は登記事項でない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。