平成27年度 行政書士行政法難易度 標準多肢選択式

平成27年度 行政書士試験 問42 行政指導の中止等の求め(多肢選択)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問42(原文のまま・無改変)

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。

語群

  1. 1. 即時強制
  2. 2. 命令
  3. 3. 刑事処罰
  4. 4. 過料の徴収
  5. 5. 代執行
  6. 6. 行政調査
  7. 7. 法律
  8. 8. 法規命令
  9. 9. 行政指導
  10. 10. 強制執行
  11. 11. 契約
  12. 12. 強制
  13. 13. 処分
  14. 14. 不作為
  15. 15. 処分基準
  16. 16. 条例
  17. 17. 公表
  18. 18. 要綱
  19. 19. 規則
  20. 20. 実力行使

空欄の正解

  • 9. 行政指導

    相手方の任意の協力を求めるにとどまり処分性を欠くとされてきた行為であり、改正法で中止等の求めの対象とされたのは「行政指導」だからです。

  • 13. 処分

    抗告訴訟や審査請求の対象となるためには公権力の行使たる「処分」にあたる必要があり、行政指導はこれにあたらないとされてきたためです。

  • 17. 公表

    行政指導に従わない場合の事実上の制裁として、従わない事業者名などを世間に明らかにする「公表」が定められる例があり、これが相手方に大きな影響を及ぼすからです。

  • 7. 法律

    中止等の求め(行手法36条の2)の対象は、根拠規定が「法律」に置かれている行政指導に限られ、要件適合性もその法律に照らして判断されるためです。

解説

正解はア=9(行政指導)、イ=13(処分)、ウ=17(公表)、エ=7(法律)です。行政指導は相手方の任意の協力を前提とする事実行為であり、公権力の行使たる「処分」にあたらないため、抗告訴訟や審査請求の対象にならないとされてきました。もっとも、従わない者の氏名等を「公表」する仕組みが置かれる例があるなど、実際には相手方に重大な影響を及ぼすものがあります。そこで平成26年改正で行政手続法36条の2が新設され、「法律」に根拠を有する是正を求める行政指導について、その法律の要件に適合しないと思料する相手方が、行政機関にその中止等を求める制度が設けられました。

ここがポイント

平成26年改正で新設された行手法36条の2の行政指導の中止等の求めは、法律に根拠を有し違法行為の是正を求める行政指導が対象。行政指導は処分にあたらず抗告訴訟・審査請求の対象外とされてきた点が前提。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。