平成27年度 行政書士民法難易度 やや難記述式

平成27年度 行政書士試験 問46 記述(嫡出否認の手続)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

AとBは婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月20万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。 このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を40字程度で記述しなさい。

模範解答

Aは子Cの出生を知った時から1年以内に、Cを相手として嫡出否認の訴えを提起すべきである。

採点のポイント

  • とるべき手続が「嫡出否認の訴え」であること(民法774条・775条)。
  • 相手方が子C(又は親権者である母B)であること。
  • 出訴期間が、夫Aが子の出生を知った時から1年以内であること(出題当時の民法777条)。

解説

婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消等の日から300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されます(民法772条)。本問のCは婚姻中の懐胎が推定される嫡出推定の及ぶ子であり、この推定を覆して父子関係を否定するには、嫡出否認の訴えによる必要があります(民法774条以下)。嫡出否認の訴えは夫Aのみが提起でき、相手方は子Cまたは親権者である母Bとされます(民法775条)。出題当時の民法777条によれば、出訴期間は夫が子の出生を知った時から1年以内に限られます。したがってAは、C(または母B)を相手として、出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起すべきことになります。

ここがポイント

嫡出推定(民法772条)の及ぶ子の父子関係を否定するには嫡出否認の訴えによる。提起できるのは夫のみで、相手は子又は親権者の母、出訴期間は出生を知った時から1年以内(出題当時の民法777条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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