平成27年度 行政書士憲法難易度 やや難

平成27年度 行政書士試験 問6 司法権の限界

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

司法権の限界に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    板まんだら事件(最判昭和56年4月7日)は、信仰対象の価値や教義に関する判断が前提問題となり訴訟の帰趨を左右する場合、法令の適用による終局的解決に適さず法律上の争訟に当たらないとしました。判例どおりで妥当です。

  • 2正しい

    富山大学単位不認定事件(最判昭和52年3月15日)は、単位授与行為は大学内部の問題で、特段の事情がない限り司法審査が及ばないとしました。判例の趣旨に合致します。

  • 3誤り

    苫米地事件(最大判昭和35年6月8日)は、衆議院の解散は高度の政治性を有する統治行為として司法審査が及ばないとしましたが、その理由は「法的判断が不可能だから」ではなく、高度の政治性ゆえに司法審査になじまないという統治行為論によるものです。法律上の争訟性自体を否定して「法的に不可能」とする本肢は判例の理由付けと異なり妥当でありません。

  • 4正しい

    共産党袴田事件(最判昭和63年12月20日)は、政党の党員に対する処分は自律的運営に委ね、一般市民法秩序と直接関係しない限り司法審査は及ばないとしました。判例どおりで妥当です。

  • 5正しい

    本問出題当時の判例(最大判昭和35年10月19日)では、地方議会議員の出席停止は内部規律の問題として司法審査が及ばないとされていました。出題時点の判例の趣旨に合致します。

解説

本問は判例の趣旨に照らし妥当でないものを選ぶ問題です。苫米地事件で最高裁は、衆議院の解散のように直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえ法律上の争訟となりうるものであっても、司法審査の外にあるとする統治行為論を採用しました。すなわち争訟性を欠くから審査できないのではなく、高度の政治性ゆえに審査になじまないとしたのです。これに対し肢3は「有効無効の判断が法的に不可能であるから法律上の争訟の埒外」とし、争訟性そのものを否定する理由付けをとっており、統治行為論に立つ判例と異なるため妥当でありません。なお肢5の地方議会出席停止については後に判例変更があり、現在は司法審査が及ぶとされますが、本問は出題当時の判例に基づきます。

ここがポイント

苫米地事件=統治行為論。争訟性を欠くのではなく、高度の政治性ゆえ司法審査になじまない、という理由付けを区別する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

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