平成27年度 行政書士憲法難易度 標準

平成27年度 行政書士試験 問7 財政

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成27年度 行政書士試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    憲法85条は「国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする」と定めており、債務負担も国会の議決を要します。議決不要とする本肢は妥当でありません。

  • 2誤り

    予算の提出権は内閣に専属しますが(憲法73条5号・86条)、国会は予算を審議し、減額修正のみならず増額修正も含め修正することができると一般に解されています。修正できないとする本肢は妥当でありません。

  • 3正しい

    憲法87条1項は予見し難い予算の不足に充てるため国会の議決に基づき予備費を設けうるとし、同条2項は予備費の支出につき内閣は事後に国会の承諾を得なければならないと定めます。本肢は条文の趣旨どおりで妥当です。

  • 4誤り

    天皇の国事行為としての公布の対象は、憲法改正・法律・政令・条約です(憲法7条1号)。予算は天皇が公布する国事行為の対象とはされていません。本肢は妥当でありません。

  • 5誤り

    憲法90条1項は「国の収入支出の決算」は会計検査院がこれを検査すると定めており、歳入の決算も検査の対象です。歳入が検査不要とする本肢は妥当でありません。

解説

本問は財政に関し妥当なものを選ぶ問題です。憲法87条は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けることを認め(1項)、予備費の支出については内閣が事後に国会の承諾を得なければならないとしています(2項)。したがって肢3が条文どおりで妥当です。他の肢は、債務負担も国会議決を要する点(85条)、予算は国会が修正できる点、公布の国事行為に予算は含まれない点(7条)、決算は歳入歳出を通じ会計検査院の検査を受ける点(90条)で、いずれも憲法の規定に反します。財政民主主義(83条)を出発点に各条文を整理すると判断しやすい問題です。

ここがポイント

予備費は国会議決で設置し、支出は事後に国会の承諾が必要(憲法87条)。財政は国会議決主義が原則。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。