平成27年度 行政書士試験 問8 行政上の義務履行確保(裁判による)
裁判による行政上の義務履行確保について、最高裁判所の判決に照らし、妥当な記述はどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
宝塚市パチンコ条例事件(最判平成14年7月9日)は、専ら行政権の主体としての義務履行請求訴訟は法律上の争訟に当たらないとしましたが、その理由は自己の権利利益の保護救済を目的としないことにあり、「法令の適用により終局的に解決できないから」という理由付けは正確でありません。理由付けが誤っており妥当でありません。
- 2正しい
同判決は、専ら行政権の主体として義務履行を求める訴訟は法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定があって初めて適法に提起しうるとしました。本肢は判決の趣旨どおりで妥当です。
- 3誤り
国・地方公共団体が財産権の主体として義務履行を求める訴訟は、自己の財産上の権利利益の保護救済を目的とするものであり、法律上の争訟に該当します。該当しないとする本肢は妥当でありません。
- 4誤り
専ら行政権の主体として義務履行を求める訴訟が不適法とされるのは、代執行が認められるか否かにかかわらず、自己の権利利益の保護救済を目的としないからです。代執行が可能な場合に限り不適法とする本肢は妥当でありません。
- 5誤り
財産権の主体としての義務履行請求訴訟は、特別の規定の有無を問わず法律上の争訟として当然に裁判所の審判対象となります。特別の規定があるから許されるとする本肢は妥当でありません。
解説
本問は宝塚市パチンコ条例事件(最判平成14年7月9日)の理解を問う問題です。最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから法律上の争訟に当たらず、法律に特別の規定がある場合に限り提起することが許されると判示しました。したがって、特別の規定があれば適法となりうるとする肢2が妥当です。一方、国等が財産権の主体として義務履行を求める訴訟は、自己の財産上の権利利益の保護を目的とするため、当然に法律上の争訟に該当し裁判所の審判対象となります。行政権の主体としての請求か財産権の主体としての請求かの区別が解法の鍵です。
ここがポイント
宝塚市パチンコ条例事件=行政権の主体としての義務履行請求は法律上の争訟でなく、特別の規定で初めて適法。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成27年度(2015年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。