平成28年度 行政書士試験 問10 行政事件訴訟法・取消訴訟と国家賠償
次のア~エの記述のうち、法令および最高裁判所判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。 ア 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。 イ 行政処分が無効と判断される場合であっても、その効力の有無を争うためには抗告訴訟を提起する必要があり、当事者訴訟や民事訴訟においてただちに行政処分の無効を主張することは許されない。 ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ていなければならないものではない。 エ 行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておかなければならない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しいですが、イが誤りであるためこの組合せは妥当ではありません。
- 2正しい
ア(取消訴訟と国賠訴訟は違法性の判断枠組みが異なり、取消判決確定後も国賠法上は適法と主張しうる=取消訴訟と国賠の違法性相対説)とウ(国賠請求に取消判決の取得は不要=公定力は国賠請求に及ばない)はいずれも正しく、この組合せが正解です。
- 3誤り
ウは正しいですが、イは誤りです。行政処分の無効は公定力・取消訴訟の排他的管轄が及ばず、当事者訴訟や民事訴訟(争点訴訟)において直ちに無効を主張できますから、イ・ウの組合せは妥当ではありません。
- 4誤り
イもエもいずれも誤りです。無効な処分は抗告訴訟によらずとも他の訴訟で無効を主張でき(イ誤)、刑事訴訟でも処分の違法を前提とする主張に取消判決の取得は不要です(エ誤)。
- 5誤り
ウは正しいですが、エは誤りです。刑事訴訟において処分の違法を前提とする主張をするのに、あらかじめ取消判決を得ておく必要はありません。
解説
取消訴訟・国家賠償・公定力の関係を問う問題です。ア:取消訴訟と国家賠償訴訟では違法性の判断枠組みが異なり得るため(行為の客観的違法と職務上の注意義務違反の区別)、取消判決が確定しても国賠訴訟で被告が国賠法上は違法でないと主張することは許され、正しいといえます。ウ:行政処分の公定力は国家賠償請求には及ばず、あらかじめ取消判決を得ていなくても処分の違法を理由に国賠請求ができ、正しいです。これに対しイは、無効な処分には取消訴訟の排他的管轄(公定力)が及ばず、当事者訴訟や民事訴訟(争点訴訟)で直ちに無効を主張できるため誤り、エも刑事訴訟で処分の違法を前提とする主張に取消判決の取得は不要であるため誤りです。正しい組合せはア・ウで、肢2が正解です。
ここがポイント
国家賠償請求には公定力が及ばず取消判決は不要(ウ)。取消訴訟と国賠は違法性判断が別枠(ア)。無効処分は他の訴訟で直ちに主張可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。