平成28年度 行政書士行政法難易度 標準

平成28年度 行政書士試験 問11 行政手続法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成28年度 行政書士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されていないものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行政手続法18条1項は、聴聞の当事者等が、聴聞の通知があった時から聴聞終結までの間、行政庁に対し当該不利益処分の原因事実を証する資料の閲覧を求めることができると規定しており、規定されている事項です。

  • 2誤り

    弁明の機会の付与に代えて聴聞の実施を求めることができるという規定は、行政手続法に存在しません。聴聞によるべき場合は同法13条1項1号が定めており、名あて人が弁明手続から聴聞への切替えを請求する制度はないため、これが本問の正解です。

  • 3正しい

    行政手続法36条の2は、法律に根拠を置く是正を求める行政指導の相手方が、要件不適合と思料するとき行政指導の中止等を求めることができると規定しており、規定されている事項です。

  • 4正しい

    行政手続法36条の3は、何人も、法令違反の是正のためされるべき処分がされていないと思料するとき、処分をすることを求めることができると規定しており、規定されている事項です(処分等の求め)。

  • 5正しい

    行政手続法36条の3は、処分のみならず、されるべき行政指導がされていないと思料するときに当該行政指導を求めることもできると規定しており、規定されている事項です。

解説

行政手続法に基づき相手方等が『求め得る』事項を問う問題です。肢1(聴聞における文書等の閲覧・18条)、肢3(行政指導の中止等の求め・36条の2)、肢4・肢5(処分等の求め・36条の3)は、いずれも平成26年改正を含む行政手続法に明文があります。これに対し肢2の『弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求める』という制度は、行政手続法に存在しません。聴聞によるべきか弁明手続によるべきかは法13条1項により定まり、不利益の程度等に応じて行政庁が決するもので、名あて人が手続の切替えを請求できるわけではありません。したがって規定されていないものは肢2です。

ここがポイント

聴聞⇔弁明の切替請求権は行手法に存在しない。閲覧(18条)・中止等の求め(36条の2)・処分等の求め(36条の3)は明文。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。