平成28年度 行政書士試験 問13 行政手続法・申請に対する処分
行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
行政手続法7条は、申請が形式上の要件に適合しないときは、行政庁は『速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない』と定めます。補正を求めることが義務付けられ拒否できないとする本記述は誤りで、これが正解です。
- 2正しい
行政手続法8条1項は、申請拒否処分をする場合、原則として申請者に対し同時に処分の理由を示さなければならないと定めており、本記述は正しいです。
- 3正しい
行政手続法9条1項は、行政庁は求めに応じ申請に係る審査の進行状況・処分時期の見通しを示すよう努めるものとする(努力義務)と定めており、本記述は正しいです。
- 4正しい
行政手続法2条4号ロは、申請により求められた許認可等を拒否する処分を不利益処分から除外しており、これは『申請に対する処分』として規律されます。本記述は正しいです。
- 5正しい
行政手続法37条は、形式上の要件に適合する届出が提出先機関の事務所に到達したときに届出義務が履行されたものとすると定めており、本記述は正しいです。
解説
行政手続法の申請・届出に関する規律を問う問題です。肢2(理由提示・8条)、肢3(審査進行状況等の情報提供・9条=努力義務)、肢4(申請拒否処分は不利益処分から除外・2条4号ロ)、肢5(届出は到達主義・37条)はいずれも正しい記述です。これに対し肢1は誤りで、行政手続法7条は、申請が形式上の要件に適合しないときに、行政庁が補正を求めるか、または許認可等を拒否するかを選択できる旨を定めています。必ず補正を求めなければならず直ちに拒否してはならないわけではありません。したがって誤っているものは肢1です。
ここがポイント
形式上の要件不適合の申請は『補正を求める』か『拒否する』かを行政庁が選べる(行手法7条)。補正が必須ではない点が頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成28年度(2016年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。